取引契約書
(以下甲という)と
会社(以下乙という)は製品取引の注意事項について以下通りの協議を締結する(契約)。
第1条:基本原則
甲乙が取り引く場合に、平等互恵、友好信頼という考え方を持ち、信用に基づいて、忠実に本契約を履行する。
第2条:適用範囲
本契約はあらゆる甲より注文乙より供給する製品の取引契約(
以下個別契約
という)に適用する。
第3条:
個別契約
の成立と変更
第4条:製品規格
第5条:価格
個別契約を締結する前に、
甲乙双方は上述の
製品規格をもとに、
相談した上で価格を確定する。乙は甲が提出した
オファ—
要求によって、
オファ—
を提出して、有効の期限を明らかにする。
第6条:品物の加工と組立
品物の加工と組立は
双方が確認した図面で行う。
第7条:
品質保証
第8条:
入荷検査
第9条:
支払う条件指定場所に着いて甲が入荷検査した品物は、毎月の20日に決算する。先月の21日からその月の20日まで乙が納品した全部の品物に対して、乙がその月の
月末の前に甲にインボイスを渡す。甲が来月の20日に代金を乙の指定口座に為替する。
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